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佐賀県最低賃金が改定されます。

 令和4年10月2日から時間額853円(32円アップ)となります。

 佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額822円)については、令和4年10月2日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発行するまでは、853円の佐賀県最低賃金が適用になりますので、ご注意ください。

問い合わせ先

佐賀労働局 労働基準部 賃金室

電話(0952)32-7179

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